環境法令を考える:SDS(安全データシート)

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~シリーズ:法令の把握と遵守~

環境法令を考える:SDS(安全データシート)

新年の始まりは1月からですが、国や地方自治体のような行政事務を行う役所関係は、4月から新しい年度が始まり、環境法令の改正や新たな制度が始まるのも原則として4月1日からです。※稀に10月1日からスタートの場合もあります。

そして、ここ数年の流れとして労働安全衛生法の改正で、通知対象物質の追加が毎年4月1日から実施されており、以前は674物質だったのが、2024年に234物質の追加⇒908物質、2025年に670物質の追加⇒1,578物質、そして2026年に780物質の追加⇒2,358物質(約2,300物質)となっています。※2027年の追加で、約2,900物質まで増える予定です。

この通知対象物質とは、使ってはいけない化学物質ではなく、該当する化学物質名は明記して通知する必要があり、この通知対象物質を含む液体・紛体状の製品については、リスクアセスメントの義務があるため、毎年4月1日を過ぎた今頃の時期に法令の変更点等を確認するためにも、SDS:安全データシートを更新する必要があります。※化学物質のリスクアセスメントについてはNo.74(2024年5月20日公開)で取り上げています。

そこで、今回は文中でも度々出てくるSDS:安全データシートについて、改めてどういった内容が記載されているのか、どういった活用方法があるのか等を詳しく取り上げたいと思います。


まずSDS:安全データシートは、Safety Data Sheetの頭文字で、主な目的は化学物質が譲渡・提供される際に危険性・有害性を明確にし、適切な取り扱い、貯蔵、廃棄方法を含む様々な情報を提供するための文書で、化学物質の取扱説明書のようなものです。化学物質に起因する事故や労働災害を未然に防ぎ、労働者の健康と安全を確保するために必要な情報となります。

そして、SDSは以下の3つの法令に基づき、対象の物質は事業者から他の事業者へ譲渡・提供される際に交付義務が定められています。※ただし、一般の消費者向けの製品に関しては除外されています。

・労働安全衛生法(安衛法):通知対象物質
・PRTR法(化管法):指定化学物質(第一種・第二種)
・毒劇法(毒物及び劇物取締法)

上記以外の化学物質については、SDSの交付は努力義務となっていますが、業務上使用する化学物質で液体・紛体の消耗品については、化学物質管理者が危険性・有害性を把握し、作業者へ周知するという観点から、全ての製品で取得していただく事が望ましいです。SDSの入手方法については、その製品の購入先にお問い合わせていただくか、製品のメーカー名が分かっている場合には、メーカーのホームページ上でダウンロードできる先が多いので、検索してみてください。

また、SDSには共通の書式があり、上記の法令に対応した記載方法はJIS:日本工業規格(Z7253)で定められています。記載すべき内容としては以下の16項目があります。
 

1.化学品及び会社情報

2.危険有害性の要約

3.組成及び成分情報

4.応急措置

5.火災時の措置

6.漏出時の措置

7.取扱及び保管上の注意

8.ばく露防止及び保護措置

9.物理的及び化学的性質

10.安定性及び保管上の注意

11.有害性情報

12.環境影響情報

13.廃棄上の注意

14.輸送上の注意

15.適用法令

16.その他の情報

 
これら項目の中で、作業者にとって重要な項目は2.危険有害性の要約/8.ばく露防止及び保護措置/11.有害性情報で、管理者にとって重要な項目は3.組成及び成分情報/15.適用法令です。各項目の詳細については、次号以降で取り上げたいと思います。


⇒次号へ続く

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