環境法令を考える:消防法①「指定数量」と「申請義務」

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~シリーズ:法令の把握と遵守~

環境法令を考える:消防法①「指定数量」と「申請義務」

春(3/1~7)と秋(11/9~15)に「火災予防週間」と呼ばれる防火キャンペーンが行なわれます。乾燥等により火災が発生しやすい季節の前に、予防の意識と火災による死傷者の減少、大切な財産を失わないように注意を促す目的があります。人類は火を使うことによって発展したと言われていますが、火災になってしまうと失うものしかありません。春(3/1~7)と秋(11/9~15)に「火災予防週間」と呼ばれる防火キャンペーンが行なわれます。

乾燥等により火災が発生しやすい季節の前に、予防の意識と火災による死傷者の減少、大切な財産を失わないように注意を促す目的があります。人類は火を使うことによって発展したと言われていますが、火災になってしまうと失うものしかありません。そして、印刷現場では火災時にさらに被害を拡大させてしまう「引火性」の高い洗浄剤やアルコール類を数多く取扱いしますので、今回は火災に関連する法令の『消防法』について取り上げます。


消防法は火災の予防と火災発生時の被害を最小限に抑えるための法令で、総務省消防庁の管轄です。消防法の危険物は第一類~第六類まであり、引火性のものは第四類「引火性液体」という区分です。この区分は「引火点」を基準に危険性をランク付けして、下記のように指定数量という考え方で保管量に対して規制をしており、保管量が指定数量の一定倍率以上で「許可」か「届出」の申請義務が発生します。


では、この消防法を確認する方法ですが、製品のSDS:安全データシート「15.適用法令」の消防法に記載しています。保管する製品の引火性ランクを確認して、「保管量に対する指定数量の倍率」を計算します。保管している各製品の倍率(保管量/指定数量)を足して下記のように計算します。
倍率=(Aの保管量/Aの指定数量)+(Bの保管量/Bの指定数量)

例えば、速乾洗浄剤18L×6缶+IPA代替アルコール14㎏(17.2L)×10缶+ローラー洗油18L×3缶を保管する場合⇒保管量108L/200L(0.54)+172L/400L(0.43)+54L/1000L(0.054)で保管量/指定数量の合計は1.024倍となります。


そこで申請の種類ですが、以下の二通りあります。① 許可申請:指定数量×1.0倍以上② 届出申請:指定数量×0.2倍以上~1.0倍未満(0.2倍未満は手続不要)
指定数量:1.0以上の①は「一般取扱所」として、設置許可申請及び関係書類の提出と保安監督者(危険物取扱者乙種第四類:引火性液体の有資格者)の配置が必要です。指定数量:0.2倍以上~1.0倍未満の②は「少量危険物貯蔵所」として届出をして、完成検査を受けなければなりません。①も②も所轄の消防署に提出します。


印刷現場で消防法の引火性液体を取り扱いがあり、保管する場合は保管量がこれらの指定数量の倍率を超えているかどうかを確認する必要があります。現在お使いの各種洗浄剤・アルコール・H液等の消防法について、自社の運用をご確認ください。


⇒次号へ続く




 

 

 




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